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ドローン情報基盤システム(FISS)とは何だ

令和元年7月26日の審査要領改定により、許認可の必要な場所の飛行については事前に飛行計画を登録することが、国交省により義務化されました。

ドローン情報基盤システム(FISS)とは、9月18日に航空法改正により新たに無人航空機の飛行に関するルールが制定された以下の4項目のうちの「飛行前確認を行なうこと」、「航空機または他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行すること。」に関連した飛行前の飛行計画を登録するシステムのことです。

https://www.fiss.mlit.go.jp/top

  • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと。
  • 飛行前確認を行うこと。
  • 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること。
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。

上記のルールが加わるとともに、時を同じくして下記空港の飛行禁止区域が拡大されることになりました。

航空法第132条第1号の禁止空域が拡大されます。対象は新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港で、新たに進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域が飛行禁止空域となります。

このように、無人航空機の飛行ルールがさらに厳しくなっているのは、旅客機や、ドクターヘリとのニアミス、諸々の墜落事故事案が増加傾向にあり、さらには飛行禁止区域の無届け飛行による検挙者も後を絶たないといった状況があっての対処であるのと同時に、今後産業用の無人航空機が市街地を飛行する頻度が増えていくとすれば、上空の飛行状況を可視化し、管理していく必要があるのだと思います。

ドローンからの映像はとても魅力的であるゆえ、趣味で飛行させる方も多いのですが、先般某新聞に掲載の記事を拝見するに、無届けで飛行禁止区域を飛行させていたとして検挙された会社員は、「空撮が趣味で時々飛行させていたが、航空法のことは知らなかった。どこでも飛ばせると勘違いしていた」そうです。

ラジコン=おもちゃという軽いイメージを持ちがちであるのが一因にあるようなのですが、知らないではこの先通らないです。法改正も頻繁にあるので、ルールをよくチェックしておく必要があります。

飛行前の飛行計画を登録しなかったらどうなる?

7月24日以前に包括許可を行なった案件は、任意としていますが、7月24日以降に許可(人口集積地の飛行、高度150m以上の飛行、空港等禁止区域の飛行)を行なった案件については必修で入力しなければなりません。現在は移行措置で任意もありますが、来年にはすべて必修となるはずです。

登録に必要な主な情報は機体情報、操縦者情報、目的、日時、飛行場所、飛行高度、飛行範囲です。登録の最後に、必要な許可を受けているかをシステムが聞いてきますので、事前登録された情報は飛行禁止区域の飛行許可を受けた事案で、機体と操縦者(責任者)が明白ですので、万が一事故があった場合の責任の所在は明らかとなります。逆に登録をせずに万が一の事故を起こした場合、許可を受けていたとしても「飛行前確認を怠っている」「他の航空機との衝突予防を怠った」とされても仕方ありません。

また、警察も閲覧できるシステムなので、近隣から不審な飛行体として通報があった場合で、事前登録が無かった場合、面倒なことになるかもしれません。なにより事前登録済であれば、有人航空機や他の無人航空機とのニアミスを防ぐことになるのですが、登録が無ければ、他の航空機に迷惑が及ぶことになりかねません。

このように、さらに手間の掛かる手順が増え大変ですが、安全第一、法令遵守で正しい運用を心掛けていきたいと思います。

追伸:日本地図上で登録している事案が一覧一望できるのは結構おもしろいですよ。

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