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ドローン航行のルールとは

ドロ-ンを夜に公園で飛行させていた男逮捕(東京)のニュースが全国に流れてしまいました。大変残念なことです。

何も知らずにおもちゃ感覚で飛ばしている人、知らなかったでは済まされないのでご注意を。

今一度法律まわりのことを整理してみます。

ドローンの種類は2つある

技適マーク

200g未満のドローン

200g以上のドローン

ドローンは、 機体重量200g未満のトイドローン(おもちゃのドローン)と200g以上のドローン(無人航空機)に区分されています。

いずれのドローンも技術基準適合証明(通称、技適)を取得している機体であれば、国内で飛ばせます。しかしその他にルールがありますのでそれに従って飛行させなければならないということです。

ここではトイドローンの注意点を触れておきましょう。

まず技適マークが付いていることを確認して下さい。海外物の中に付いていないモノが販売されていることがあります。

屋外で飛ばす場合、例えば公園などはローカルルールで「ドローン飛行禁止」になっている場合があるので確認が必要です。

そのほか地主さんの許しを得て、安全が確保出来れば飛ばせますが、軽いので風に弱く、「あっ」という間にあらぬ方向に流されることがあるので注意が必要です。

また電波は主に2.4GHzを使用していますが、微弱なので遠くには飛ばせません。ロストすれば墜落しますので、高い高度や遠いところでの飛行はおすすめしません。

200g以上のドローン(無人航空機)を飛行する場合の守るべき3つの法律

法令遵守、安全航行はいまや当たり前。

 

無人航空機に関する法律は大きく航空法、電波法、民法の3つです。

航空法

航空法では第132条2号に以下の禁止事項が記載されています。DID(人口集積地)の飛行、飛行場の周辺(2km)の飛行、夜間の飛行、目視外飛行、物、人から30m以内の飛行、地上または海上から150m以上の高度で飛行、危険物の積載です。

そのほか、国土交通省航空局標準の「無人航空機飛行マニュアル」(または準じたもの)に従って飛行しなければなりません。

これらの禁止事項は、必要に応じ航空局へ許可申請することができます

電波法

次に電波法です。有名メーカーの国内向けの製品は、2.4GHz仕様となっており問題はありません。しかし海外仕様の中にはそれ以外のものがあったりするので確認が必要です。

ドローンの中にはレース用ドローン、マイクロドローンといったFPV(操縦用ゴーグル)を装着して飛行するものがあり5.8GHzを使用しているので、アマチュア無線の資格と開局申請が必要

また、この状態で営利行為を行なってはいけません。業務用の場合は第3級陸上特殊無線以上の免許と局申請が必要となります。

民法

最後に民法です。適当な空き地があったので地主の許可無く離発着場にして飛行させた場合、不法侵入で訴えられる場合があります

また、土地の上空は何メートルまで権利があるのかということにもかかってきますが、ともかく飛行ルート上の土地の所有者には事前に話しを通して了解を得る、民家やホテルなど人目につくところの飛行であれば、盗撮を疑われかねないので飛行内容をあらかじめポスティングしたり、訴えられる前に現地所轄の警察(生活安全課)に事前申し出を行なうなどの配慮が必要です。

さらに、離発着点が道路上の場合は警察(交通課)発行の道路占有許可が必要になります。万が一器物の損壊や人身事故になった場合に備え損害保険も必要です。

その他、山の中だから大丈夫と思ってはいけません。国立公園や国定公園など立ち入りが制限されている場所や高圧送電線、通信用アンテナなどがあるので十分注意が必要です。

農業用ドローンで農薬散布を行なう場合、空中散布事業計画書を各都道府県協議会に提出、農薬の成分によっては危険物に該当するため輸送と投下の両許可を受けなければなりません。

今後のドローン環境はどうなる?

テロ対策は東京だけに限ったことではありません

このようにドローンを飛行させるには、様々な法令をにらみながら遵守しなければなりません。

「面倒臭くてドローン飛ばせないじゃないの」と思う方もいると思います。そのときは面倒でも許可を受けるか、遠くても安全な場所で飛行するか、然もなくば飛行を断念するのが賢明です。

なぜなら日本は来年の東京五輪、2025年の大阪万博と国際的イベントが目白押し。警察はテロ対策に必死だからです。

皇居の周りでドローンが確認されたとか今回のような逮捕者が出たというと、タダでさえピリピリの空気感の中に大きな波紋を投げかけてしまう結果に。

それは、さらに法の縛りが強化されたり社会的にネガティブな環境に置かれたりして、益々ドローンの飛行が難しくなるということを示唆します。一部の人間がやったことが、皆の利便性を阻害することになりかねません。

実は国交省、経産省は産業用ドローンの積極活用を前提に利便性を追求した法整備を行なおうとしています。できるだけスムースに法整備していただくためにも、身勝手な行動はしないさせないことが大事です。

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