活動の記録

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。

平成最後のお正月はいかがお過ごしだったでしょうか?小職は昨年暮れから風邪をこじらせまして寝正月になってしまいましたが十日えびす参りにはなんとか復帰いたしましたので気持ちも新たに頑張りますのでよろしくお願いいたします。

いろいろな新年会で「ドローンの許可申請は難しいからなかなか飛ばせないね」といったお話を何人かの方から頂戴いたしましたので、新年早々難しい話で恐縮ですが飛行するまでの地ならしの話をしてみたいと思います。

機体重量200gを超えるドローンを飛ばすには、航空法132条に定める無人航空機に関する法令を遵守することが前提ですが、飛行実績10時間を超える者が申請を行い許可がとれれば、人物から30m以内での飛行や飛行禁止区域(did地区、飛行場から半径2キロ圏内)での飛行、夜間飛行、目視外飛行、飛行高度150m以上、イベント会場での飛行などが可能になります。

ただし無人航空機飛行マニュアル遵守及び航空局から要請された安全対策を行うのが条件となります。このほか離発着場の土地管理者の許可や、不審な飛行体が飛んでいると警察に通報する方もいらっしゃるので、あらかじめ近隣の方に告知(上空を飛行する場合民事上地上高200mは土地所有者の権利があるので注意)しておき、警察にも事前に話しを通しておくことも必要かもしれません。

このほか天候不順による延期を想定しますので、予備日を含め準備することになります。もちろん万が一に備えて損害保険の加入は必須です。

いかがでしたか?実は法律の改定を行ったのは2015年12月で、それまでは正直はじめて機体を買った人が、そこら辺で飛ばしていた時期もあったので、最近厳しくなったとの声があるのも無理ありませんね。

関連記事一覧

PAGE TOP